介護保険のサービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。サービスを受けるまでの流れは以下のとおりです。
1 申請
申請
本人または家族がお住まいの地域の介護保険担当窓口で申請します。
(本人や家族で申請できない場合は、居宅介護支援事業者や介護保険施設、及び地域包括支援センターなどへご相談ください。申請の代行をしてもらうことができます。)
申請ができるかた
- 65歳以上のかた(第1号被保険者)
原因にかかわらず介護や支援が必要となったかた - 40から64歳のかた(第2号被保険者)
加齢によって生じる病気16種類の特定疾病(16種類の特定疾病のリンク)により、介護や支援が必要となったかた
申請時に必要なもの
- 65歳以上のかた(第1号被保険者)
介護保険被保険者証(65歳の誕生日後にお手元に郵送しています。)
主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号 - 40から64歳のかた(第2号被保険者)
医療保険の被保険者証の写し
主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号
申請時のお願い
要介護認定の申請をする場合は、主治医にもご相談ください。
- 本人の心身の状態を一番ご存知の医師を主治医にしてください。
- 入院・入所している場合には、原則として入院・入所先の担当医師を主治医にしてください。
- 第2号被保険者のかたは、主治医に特定疾病名をご確認ください。
申請場所
要介護認定は白老町役場健康福祉課介護保険グループで受付しています。
- 住所:〒059-0904 白老郡白老町東町4丁目6番7号
- 担当部署:白老町総合保健福祉センター(いきいき4・6) 介護保険グループ
- 電話番号:0144-82-5541
2 要介護認定
要介護認定は以下の流れでおこないます。
訪問調査には申請者のかかりつけ医師の意見書が必要です。 最近、受診されていない場合は、早急に診療をお受けください。
また、かかりつけの医師がいない場合は市町村長が指定する医師に意見書を書いてもらうことも可能ですのでご連絡ください。
(1) 訪問調査
訪問調査は申請者の心身の状態を把握するため白老町の訪問調査員が家庭や病院等を訪問し、本人や家族から聞き取り調査をおこないます。
(2) 一次判定
調査の結果と主治医意見書の意見をコンピューターに入力しておこないます。
(3) 二次判定
保健・医療・福祉に関する専門家で構成される認定審査会にて、訪問調査の結果(一次判定と特記事項)と主治医意見書をもとに、介護や支援が必要かどうか、またどの程度必要なのか判定します。
3 認定結果通知
介護の必要度(介護や支援が必要かどうか、またどの程度必要か)について認定し白老町から通知します。
4 サービス計画(ケアプラン)の作成
自宅で介護サービスを受けるにはケアプランを立てなければなりません。
要介護度によりケアプラン作成の依頼先が異なりますが、どちらも、作成費用の利用者負担はありません。
要支援1・要支援2と認定されたかた
地域包括支援センターまたはセンターから委託を受けた居宅介護支援事業者に介護予防サービス計画の作成を依頼しますので、まずは地域包括支援センターにご連絡ください。
要介護1から5と認定されたかた
ご自分が選択した居宅介護支援事業者に居宅サービス計画の作成の依頼をします。
白老町内だけでなく、町外の事業所もご利用になることができますので、詳しくは地域包括支援センターまでお問い合わせください。
- 住所:〒059-0904 白老郡白老町東町4丁目6番7号
- 担当部署:白老町総合保健福祉センター(いきいき4・6)
- 電話番号:白老町地域包括支援センター0144-82-5560
5 サービスの利用
認定区分により利用できるサービスが異なります。
- 要支援1・2
介護予防サービスのリンク - 要介護1から5
介護サービスのリンク - 非該当(自立)
介護予防事業のリンク
6 更新の申請
要介護認定には有効期間があります。(原則として12か月)
引き続きサービスを利用されたいかたは要介護認定有効期間満了前に更新申請が必要になります。
更新手続きは有効期間満了日の60日前から可能です。
7 その他
要介護(要支援)認定を受けた時と、心身の状態が大きく変わった場合
このような場合、現在有効な認定期間中でも、認定内容の「変更申請」が可能です。
認定はあくまでも調査時点での状態ですので、その後の経過によっては心身の状態が変わることもあります。
ケアマネジャーに相談して手続きを依頼し、変更申請をおこなってください。
変更申請をすると、改めて調査・審査・判定をおこないます。
他の市町村へ転出する場合
白老町から転出される際には、白老町の介護保険被保険者証は返却していただき、新たにお住まいになる市町村で改めて介護保険被保険者証を交付されることになります。
ただし、既に介護認定を受けているかたについては、現在の要介護(要支援)区分を記載した「受給資格証明書」を交付します。
転入先の介護保険担当窓口へ提出すると、証明書を添えて申請した場合は証明書の内容に即して認定がおこなわれます。
なお、受給資格証明書は転入した日から14日以内に提出することになっていますのでご注意ください。
他の市町村から転入した場合
転入手続きの際に、以前お住まいだった市町村で発行された「受給資格証明書」を健康福祉課介護保険グループの窓口へお持ちください。
以前の要介護(要支援)状態を引き継いだ新しい介護保険被保険者証を交付いたします。
なお、転入した日から14日以内に必ずお持ちください。
認定に不服があるとき
認定の結果に不服がある場合は、都道府県が設置する「介護保険審査会」に、認定結果を受け取った日の翌日から60日以内に申し立てをおこなってください。